保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第225条(事業の方法書等に定めた事項の変更)

免許特定法人は、第220条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項(日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。)を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2.

免許特定法人は、前項に規定する書類に定めた事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3.

第124条及び第125条の規定は、第1項の認可及び前項の届出について準用する。この場合において、第124条第1号中「第4条第2項第2号及び第3号」とあるのは「第220条第3項第2号及び第3号」と、同条第2号中「第4条第2項第4号」とあるのは「第220条第3項第4号」と読み替えるものとする。


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