内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第4条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に定めた事項 第5条第1項第3号イからホまでに掲げる基準
第4条第2項第4号に掲げる書類に定めた事項 第5条第1項第4号イからハまでに掲げる基準