保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第124条(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)

内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

第4条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に定めた事項 第5条第1項第3号イからまでに掲げる基準

第4条第2項第4号に掲げる書類に定めた事項 第5条第1項第4号イからまでに掲げる基準


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