保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第251条(保険契約の移転の公告等及び異議申立てに関する特例)

前条第1項の保険契約の移転をする場合には、第137条第1項(第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。)の公告に、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を付記しなければならない。

2.

前条第1項の保険契約の移転をする場合における第135条第2項並びに第137条第1項本文及び第3項(これらの規定を第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第135条第2項中「第137条第1項の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約」とあるのは「第250条第3項に規定する特定契約」と、第137条第1項本文中「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第3項中「1/10(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、1/5)」とあるのは「1/10」と、「当該保険契約について、第1項の規定による公告の時において」とあるのは「当該保険契約が第250条第3項に規定する特定契約である場合において、当該保険契約につき」とし、同条第1項ただし書及び第5項(これらの規定を第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、適用しない。

3.

保険会社等又は外国保険会社等が前条第1項各号に掲げる場合に該当する場合において、契約条件の変更を行わないときは、第137条第1項本文及び第3項(これらの規定を第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第137条第1項中「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第3項中「1/10(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、1/5)」とあるのは「1/5」とし、同条第1項ただし書及び第5項の規定は、適用しない。


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