保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の3(加入義務等)

保険会社は、その免許と同じ第262条第2項に規定する免許の種類(次項において「免許の種類」という。)に属する免許を受げる保険会社を会員とする機構の1にその会員として加入しなければならない。

2.

第3条第1項第185条第1項又は第219条第1項の免許を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、その免許の申請と同時に、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その免許と同じ免許の種類に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の1に加入する手続をとらなければならない。

3.

前項の規定により機構に加入する手続をとった者は、同項の免許を受けたときに、当該機構の会員となる。

4.

機構は、前項の規定により保険会社が当該機構の会員となったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com