保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の37(予算等)

第262条第2項第1号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構(以下この項及び第265条の42の2において「生命保険契約者保護機構」という。)は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(生命保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2.

第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構(以下この項において「損害保険契約者保護機構」という。)は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、財務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。


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