保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第271条の14(保険主要株主に対する措置命令)

内閣総理大臣は、保険主要株主が第271条の11各号に掲げる基準(当該保険主要株主に係る第271条の10第1項又は第2項ただし書の認可に第310条第1項の規定に基づく条件が付されている場合にあっては、当該条件を含む。)に適合しなくなったときは、当該保険主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。


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