保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第271条の5(保険議決権保有届出書等に関する特例)

銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。)、信託会社その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である保険会社又は保険持株会社の事業活動を支配することを保有の目的としないもの(議決権保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。以下この条において「特例対象議決権」という。)に係る保険議決権保有届出書は、第271条の3第1項の規定にかかわらず、株式所有割合が初めて5/100を超える数となった基準日における当該議決権の保有状況に関する事項であって、内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2.

特例対象議決権に係る変更報告書(当該議決権が特例対象株式以外の議決権になる場合の変更に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。

前項の保険議決権保有届出書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該保険株式所有届出書に記載された株式所有割合より1/100以上増加し又は減少した場合その他の同項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があった場合 当該後の基準日の属する月の翌月15日

当該保険議決権保有届出書に係る基準日の属する月の後の月の末日において議決権保有割合が大幅に増加し又は減少した場合として内閣府令で定める基準に該当することとなった場合 当該末日の属する月の翌月15日

変更報告書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より1/100以上増加し又は減少した場合その他の前項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があった場合 当該後の基準日の属する月の翌月15日

前3号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日

3.

前2項の基準日とは、第1項に規定する内閣府令で定める者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした3月ごとの月の末日をいう。

4.

第2条第15項の規定は、第1項及び第2項の場合において保険議決権大量保有者が保有する特例対象議決権について準用する。


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