保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の27

内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。


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