保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の26(登録の取消し等)

内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第272条第1項の登録を取り消すことができる。

第272条の4第1項第1号から第4号まで、第7号第8号又は第11号に該当したとき。

不正の手段により第272条第1項の登録を受けたとき。

小規模事業者でなくなったとき、その他法令の規定に違反したとき。

法令に基づく内閣総理大臣の処分又は第272条の2第2項各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。

公益を害する行為をしたとき。

2.

内閣総理大臣は、少額短期保険業者の取締役、執行役、会計参与又は監査役が第272条の4第1項第10号イからまでのいずれかに該当することとなったとき、法令の規定に違反する行為をしたとき、又は前項第4号若しくは第5号に該当する行為をしたときは、当該少額短期保険業者に対し当該取締役、執行役又は監査役の解任を命ずることができる。


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