第271条の33第1項の規定は少額短期保険主要株主に係る第272条の31第1項の承認又は同条第2項ただし書の承認について、第271条の33第2項の規定は少額短期保険持株会社に係る第272条の35第1項の承認又は同条第3項ただし書の承認について、それぞれ準用する。