保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の42(届出事項)

少額短期保険主要株主(少額短期保険主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第272条の31第1項の承認に係る少額短期保険主要株主になったとき、又は当該承認に係る少額短期保険主要株主として設立されたとき。

第272条の32第1項各号に掲げる事項に変更があったとき(議決権保有割合に変更があったときを除く。)

少額短期保険業者の総株主の議決権の50/100を超える議決権の保有者となったとき。

少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(第6号の場合を除く。)

少額短期保険業者の総株主の議決権の50/100を超える議決権の保有者でなくなったとき(前号及び次号の場合を除く。)

解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)

その総株主の議決権の50/100を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなったとき。

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2.

少額短期保険持株会社(少額短期保険持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第272条の35第1項の承認に係る少額短期保険持株会社になったとき、又は当該承認に係る少額短期保険持株会社として設立されたとき。

少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったとき(第5号の場合を除く。)

第272条の39第1項各号に掲げる会社を子会社としようとするとき。

その子会社が子会社でなくなったとき(第2号の場合を除く。)

解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)

資本金の額を変更しようとするとき。

その総株主の議決権の5/100を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなったとき。

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

3.

第2条第15項の規定は、第1項第7号及び前項第7号に規定する1の株主が取得し、又は保有することとなった少額短期保険主要株主又は少額短期保険持株会社の議決権について準用する。


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