保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第303条(帳簿書類の備付け)

特定保険募集人(その規模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る。次条において同じ。)又は保険仲立人は、内閣府令で定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿書類を備え、保険契約書ごとに保険契約の締結の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict