法第303条に規定する内閣府令で定めるものは、毎事業年度末において次の各号のいずれかに該当するものとする。
次のイ又はロに該当するもの
所属生命保険会社等の数が15以上であるもの
当該事業年度において2以上の所属生命保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が10億円以上であるもの
次のイ又はロに該当するもの
所属損害保険会社等の数が15以上であるもの
当該事業年度において2以上の所属損害保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が10億円以上であるもの
次のイ又はロに該当するもの
所属保険会社等のうち少額短期保険業者(ロにおいて「所属少額短期保険業者」という。)の数が15以上であるもの
当該事業年度において2以上の所属少額短期保険業者から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が10億円以上であるもの