法第303条に規定する内閣府令で定めるものは、毎事業年度末において次の各号のいずれかに該当するものとする。
所属保険会社等のうち生命保険会社及び外国生命保険会社等(以下この号において「所属生命保険会社等」という。)の数が15以上であるもの又は当該事業年度において2以上の所属生命保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が10億円以上であるもの。
所属保険会社等のうち損害保険会社及び外国損害保険会社等(以下この号において「所属損害保険会社等」という。)の数が15以上であるもの又は当該事業年度において2以上の所属損害保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が10億円以上であるもの。
所属保険会社等のうち少額短期保険業者(以下この号において「所属少額短期保険業者」という。)の数が15以上であるもの又は当該事業年度において2以上の所属少額短期保険業者から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が10億円以上であるもの。