保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第239条の13(手続実施記録の保存及び作成)

指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。

2.

法第308条の13第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

紛争解決手続の申立ての内容

紛争解決手続において特別調停案(法第308条の7第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日

紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容


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