内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第308条の2第1項第2号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
不正の手段により第308条の2第1項の規定による指定を受けたとき。
法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第308条の7第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第308条の2第1項の規定による指定を受けた時点において同項第5号から第7号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合
第308条の5、第308条の6、第308条の9又は第308条の13の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
内閣総理大臣は、第1項の規定により第308条の2第1項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。
第1項の規定により第308条の2第1項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入保険業関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。