保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第323条(代表社債権者等の特別背任罪)

相互会社の代表社債権者又は決議執行者(第61条の8第2項において準用する会社法第737条第2項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2.

前項の未遂は、罰する。


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