保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第324条(会社財産を危うくする罪)

保険業を営む株式会社(以下この編において「株式会社」という。)の保険管理人又は保険計理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

会社法第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。

何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。

株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。

2.

相互会社の保険管理人、保険計理人、第322条第1項第2号から第9号までに掲げる者又は第30条の11第2項若しくは第79条第3項において準用する会社法第94条第1項の規定により選任された者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項と同一の刑に処する。

相互会社の設立の場合において社員の数、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、又は第24条第1項各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。

法令又は定款の規定に違反して、基金の償却、基金利息の支払又は剰余金の分配をしたとき。

相互会社の目的の範囲外において、投機取引のために相互会社の財産を処分したとき。

3.

相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において、相互会社の保険管理人、第322条第1項第4号から第6号まで若しくは第9号に掲げる者又は株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、株式の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付について、又は第92条第3号に掲げる事項について、内閣総理大臣若しくは裁判所又は社員総会若しくは総代会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4.

株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、株式会社の保険管理人、取締役、会計参与、監査役、執行役、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された株式会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条前項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者若しくは検査役又は相互会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となるべき者が、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、保険契約者総会又は保険契約者総代会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときも、第3項と同様とする。


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