保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第30条の11(設立時取締役等による調査)

設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査役設置会社(監査役を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第3項第2号、第79条第2項、第84条第2項第9号、第161条第1項第5号ロ及び第163条第1項第5号ロにおいて同じ。)である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

第24条第2項において読み替えて準用する会社法第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(第24条第2項において準用する同法第33条第10項第2号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。

第24条第2項において読み替えて準用する会社法第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。

相互会社の設立に際して募集をする基金の総額の引受けがあること。

第30条の3第1項の規定による払込みが完了していること。

社員になろうとする者が100人以上であること。

前各号に掲げる事項のほか、相互会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

2.

会社法第93条第2項及び第3項(設立時取締役等による調査)並びに第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)の規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、同法第93条第2項中「設立時取締役」とあるのは「設立時取締役(保険業法第30条の10第1項に規定する設立時取締役をいう。次項及び次条第1項において同じ。)」と、「創立総会」とあるのは「創立総会(同法第30条の8第1項に規定する創立総会をいう。次項及び次条において同じ。)」と、同法第94条第1項中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社(保険業法第30条の11第1項に規定する監査役設置会社をいう。)」と、「設立時監査役」とあるのは「設立時監査役(同法第30条の10第1項に規定する設立時監査役をいう。)」と、「前条第1項各号」とあるのは「同法第30条の11第1項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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