保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第326条(預合いの罪)

第322条第1項第1号から第8号までに掲げる者が、基金の拠出に係る払込み又は株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

2.

相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において、前条第3項に規定する者が、第92条の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、前項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。

3.

株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、前条第4項に規定する者が、第78条第3項において準用する第30条の3第1項の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、第1項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。


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