保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第78条(組織変更における基金の募集)

組織変更をする株式会社は、組織変更後相互会社の基金について募集を要する場合には、その要する額について保険契約者総会又は保険契約者総代会が終結した後(第76条第5項の場合にあっては、同項の株主総会の同意が得られた後)、遅滞なく、その募集をしなければならない。

2.

組織変更をする株式会社は、前項の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

第23条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項

新たに募集をする基金の額、当該基金の拠出者が有する権利及びその償却の方法

払込みの期日

基金の拠出に係る銀行等の払込みの取扱いの場所

3.

第28条第2項から第6項まで、第29条から第30条の2まで、第30条の3(第2項及び第3項を除く。)並びに第30条の5第2項及び第3項の規定は、第1項の募集について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更をする株式会社」と、「設立時に募集をする基金」とあり、及び「相互会社の設立時の基金」とあるのは「第78条第1項の募集に係る基金」と、第28条第4項中「第1項各号」とあるのは「第78条第2項各号」と、第30条中「前2条」とあるのは「第78条第2項(第3号を除く。)及び同条第3項において準用する第28条第2項から第6項まで」と、第30条の3第4項中「成立後の相互会社」とあるのは「組織変更後相互会社」と、第30条の5第3項中「相互会社の成立後」とあるのは「組織変更後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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