保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第327条(株式の超過発行の罪)

株式会社の保険管理人が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict