次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
第322条第1項各号又は第2項各号に掲げる者
第323条に規定する者
相互会社の会計監査人又は第53条の12第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
保険会社の保険調査人
前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。