保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第331条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)

保険会社等の保険管理人又は第322条第1項第4号から第7号までに掲げる者若しくはその他の相互会社の使用人が、株主若しくは社員若しくは総代の権利又は当該保険会社等(株式会社に限る。)に係る適格旧株主(同法第847条の2第9項(第96条の4の2において準用する場合を含む。)及び第96条の4において準用する同法第847条の4第2項に規定する適格旧株主をいう。第3項において同じ。)の権利の行使に関し、保険会社又はその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社(保険会社等が相互会社であるときは、その実質子会社)をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の計算において財産上の利益を供与したときは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。保険会社等(株式会社に限る。以下この項において同じ。)における同法第960条第1項第3号から第6号までに掲げる者又はその他の当該保険会社等の使用人が、当該保険会社等に係る適格旧株主(第96条の4において準用する同法第847条の4第2項又は第96条の4の2において準用する同法第847条の2第9項に規定する適格旧株主をいう。)の権利の行使に関し、当該保険会社等又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときも、同様とする。

2.

情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。

3.

株主若しくは社員若しくは総代の権利又は保険会社等(株式会社に限る。)に係る適格旧株主の権利の行使に関し、保険会社等又はその子会社の計算において第1項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。

4.

前2項の罪を犯した者が、その実行について第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

5.

前3項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

6.

第1項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


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