保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第331条の2(国外犯)

第322条から第324条まで、第326条第327条第328条第1項第329条第1項及び前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2.

第328条第2項第329条第2項及び前条第2項から第4項までの罪は、刑法第2条の例に従う。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com