機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、50万円以下の過料に処する。
第265条の22の規定に違反して、同条に規定する名簿を公衆の縦覧に供しないとき。
第265条の45第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。