保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第336条

機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、50万円以下の過料に処する。

第265条の22の規定に違反して、同条に規定する名簿を公衆の縦覧に供しないとき。

第265条の45第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。


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