次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
第186条第2項の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者
第280条第1項、第290条第1項又は第302条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第291条第4項又は第292条第2項の規定による命令に違反して、供託しなかった者