保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第3条(免許に関する経過措置)

この法律の施行の際現に改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第1条第1項の主務大臣の免許を受けている者(旧法第159条又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定(次項において「旧法第159条等の規定」という。)により旧法第1条第1項の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に改正後の保険業法(以下「新法」という。)第3条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。

2.

前項の規定により同項に規定する者(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)が受けたものとみなされる新法第3条第1項の大蔵大臣の免許は、その者に係る旧法第1条第1項の免許(旧法第159条等の規定により受けたものとみなされる場合における当該免許を含む。)が旧法の生命保険事業又は損害保険事業のいずれを営むことにつき受けた免許であるかの区分に応じ、それぞれ新法第3条第4項の生命保険業免許又は同条第5項の損害保険業免許とする。


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