保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第4条

旧法の免許を受けた保険会社に係る旧法第1条第2項第1号から第4号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に主務大臣に提出されているものは、新法第4条第2項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧法第1条第2項第4号に掲げる書類にあっては、新法第4条第2項第4号に掲げる書類)とみなす。


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