保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第10条(配当の制限等に関する経過措置)

新法第15条の規定は、施行日以後に開催される取締役会又は株主総会の決議に係る利益の配当若しくは商法第293条ノ5第1項(中間配当)の金銭の分配又は同法第212条第1項ただし書若しくは第212条ノ2第1項(株式の消却)の株式の消却について適用し、施行日前に開催された取締役会又は株主総会の決議に係る利益の配当又は同法第293条ノ5第1項の金銭の分配については、なお従前の例による。


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