保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第11条(株主の帳簿閲覧権の否認に関する経過措置)

新法第16条の規定は、施行日前に株主が商法第293条ノ6第1項(株主の帳簿閲覧権)の会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求をした場合については、適用しない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict