保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第21条(相互会社の発起人の責任を追及する訴えに関する経過措置)

新法第30条において準用する商法第196条(発起人に対する責任の免除及び代表訴訟)において準用する同法第267条から第268条ノ3まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が新法第30条において準用する商法第196条において準用する同法第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法第30条において準用する商法第196条において準用する同法第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第41条において準用する旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第41条において準用する旧法第57条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。


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