保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第27条(社員総会等の決議に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の社員総会(旧法第51条第1項に規定するこれに代わるべき機関を含む。)が旧法において準用する商法又は商法特例法の規定に基づいて施行日前にした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、この附則に別段の定めがあるものを除き、当該決議があった日において、新法の規定による相互会社の社員総会又は附則第29条の規定により新法第42条第1項の総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関が新法において準用する商法の相当の規定に基づいてした決議とみなす。


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