この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第51条第1項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが新法第42条第2項及び第3項の規定に適合するときは、当該機関を同条第1項の総代会とみなす。
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第51条第1項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが新法第42条第2項及び第3項の規定に適合しないときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間に限り、当該機関を同条第1項の総代会とみなす。
前項の場合において、同項に規定する旧法の規定による相互会社が、同項に規定する期間内に新法第42条第2項及び第3項の規定に適合するようにその定款を変更したときは、当該旧法の規定による相互会社の旧法第51条第1項に規定する機関は、当該期間の経過後においても、新法第42条第1項の総代会とみなす。
前3項の規定により新法第42条第1項の総代会とみなされた機関の構成員は、同項の総代とみなす。