保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第30条(総代会の決議の方法等に関する経過措置)

新法第43条及び第44条の規定は、施行日以後に新法第49条において準用する商法第232条第1項(招集の通知)の招集の通知が発せられる新法第42条第1項の総代会(前条の規定により総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関を含む。)について適用し、施行日前に旧法第51条第2項において準用する旧法第54条において準用する商法第232条第1項の招集の通知が発せられた前条第1項又は第2項の規定により新法第42条第1項の総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関については、なお従前の例による。


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