保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第39条(基金及び基金償却積立金に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社に係る旧法の規定による基金及び旧法第65条の規定による積立金は、それぞれ新法の規定による基金又は新法第56条の規定により積み立てられた基金償却積立金とみなす。


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