保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第40条(剰余金の分配に関する経過措置)

新法第58条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る剰余金の分配について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第66条の剰余金の分配については、なお従前の例による。


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