保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第58条(損失てん補準備金)

相互会社は、基金(第56条の基金償却積立金を含む。)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額(第55条の2第2項の準備金のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額を含む。)の3/1000以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならない。


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