保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第60条(保険計理人の選任等に関する経過措置)

新法第120条の規定は、附則第3条の規定により新法第3条第5項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社については、施行日から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。

2.

この法律の施行の際現に旧法第89条第1項の規定により選任されている保険計理人は、施行日において新法第120条第1項の規定により選任された保険計理人とみなす。

3.

新法第120条第2項の規定は、前項の規定により同条第1項の規定により選任されたものとみなされる保険計理人については、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、適用しない。


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