保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第63条(事業方法書等に係る変更の認可等に関する経過措置)

旧法の免許を受けた保険会社がこの法律の施行の際現に旧法第10条第1項の規定により旧法第1条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合には、当該申請を新法第123条第1項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において、当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令で定める事項に該当しないものとみなす。

2.

旧法の免許を受けた保険会社がこの法律の施行の際現に旧法第10条第1項の規定により旧法第1条第2項第1号に掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合において、当該変更に係る事項が新法第126条各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該申請は、同条の認可に係る申請とみなす。

3.

前項に規定する場合において、当該変更に係る事項が新法第126条各号に掲げる事項のいずれにも該当しないときは、当該変更は、この法律の施行の際にその効力を生ずるものとし、かつ、施行日において新法第127条第3号に掲げる事項に係る同条の届出がされたものとみなす。


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