保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第126条(定款の変更の認可)

保険会社の次に掲げる事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

商号又は名称

基金の償却に関する事項

社員の退社事由

総代の定数及び選出方法に関する事項

第63条第1項の契約に関する事項

第86条第5項の組織変更後株式会社における契約者配当に係る方針に関する事項

第182条の残余財産の処分に関する事項

第240条の5第5項の方針に関する事項


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