保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第127条(届出事項)

保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

保険業を開始したとき。

第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社(同条第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第142条第167条第1項又は第173条の6第1項の規定による認可を受けて事業の譲受け、合併又は会社分割をしようとする場合を除く。)

その子会社が子会社でなくなったとき(第142条又は第173条の6第1項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をした場合を除く。)、又は子会社対象保険会社等に該当する子会社が当該子会社対象保険会社等に該当しない子会社になったとき。

資本金の額又は基金の総額を増額しようとするとき。

他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款の変更をしたとき。

外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を設置しようとするとき。

その総株主の議決権の5/100を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなったとき。

その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。

2.

第2条第15項の規定は、前項第7号に規定する1の株主が取得し、又は保有することとなった保険会社の議決権について準用する。


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