新法第151条において準用する商法の会社の整理に関する規定は、施行日以後に同法第381条(整理の開始)の申立て又は通告がされる場合について適用し、施行日前に旧法第78条において準用する商法第381条の申立て又は通告がされた場合については、なお従前の例による。