新法第2編第8章第2節の規定は、施行日以後に生ずる新法第152条に規定する事由に係る保険会社の解散について適用し、施行日前に生じた旧法第108条第1項に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散については、なお従前の例による。