保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第69条(解散等に関する経過措置)

新法第2編第8章第2節の規定は、施行日以後に生ずる新法第152条に規定する事由に係る保険会社の解散について適用し、施行日前に生じた旧法第108条第1項に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散については、なお従前の例による。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict