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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第67条(業務及び財産の管理の委託に関する経過措置)
旧法第93条の認可を受けた旧法第92条第1項の契約でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、
新法第144条第1項
の契約とみなして、
新法第146条
から
第150条
までの規定を適用する。
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