新法第2編第8章第3節の規定は、施行日以後に商法第232条第1項(招集の通知)(新法第41条及び第49条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会等の決議に係る合併について適用し、施行日前に商法第232条第1項(旧法第54条(旧法第51条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る合併については、なお従前の例による。