保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第77条(外国相互会社に係る商法の外国会社の営業所に関する規定の準用に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第3条第1項の免許を受けている外国相互会社は、新法第193条において準用する商法第479条第1項(外国会社の営業所)の規定により日本において取引を継続しているものとみなし、当該外国相互会社が民法第49条第1項(外国法人の登記)において準用する同法第45条第3項(法人の設立の登記等)及び第46条(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)の規定により登記している事項は、新法第193条において準用する商法第479条第2項及び第3項の規定による登記がされているものとみなす。


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