この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第3条第1項の免許を受けている外国相互会社は、新法第193条において準用する商法第479条第1項(外国会社の営業所)の規定により日本において取引を継続しているものとみなし、当該外国相互会社が民法第49条第1項(外国法人の登記)において準用する同法第45条第3項(法人の設立の登記等)及び第46条(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)の規定により登記している事項は、新法第193条において準用する商法第479条第2項及び第3項の規定による登記がされているものとみなす。