保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第76条(日本における代表者等に関する経過措置)

新法第192条第1項及び第2項の規定は、施行日前に生じた事項についても適用する。この場合における同項の規定の適用については、施行日前にされた旧外国保険事業者法第7条第1項の届出及び公告は、新法第192条第2項の告示とみなす。


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