旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等で、この法律の施行の際現に新法第199条において準用する新法第98条第1項第1号の業務を行っているものは、施行日から起算して6月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
前項の届出をした旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法第199条において準用する新法第98条第2項の認可を受けたものとみなす。