保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第81条(外国相互会社の商業帳簿等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法の外国相互会社が旧外国保険事業者法第18条において準用する商法第1編第5章(商業帳簿)の規定に基づいて施行日前に作成した帳簿その他の書類は、その作成した日に、新法の外国相互会社が新法第198条第1項において準用する商法第1編第5章の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。


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