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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第99条(外国相互会社に係る商業登記法の準用に関する経過措置)
施行日前にした旧外国保険事業者法第33条において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、
新法第216条第1項
において準用する商業登記法の規定による相当の行為とみなす。
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